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社名やロゴを商標登録するには?

2024.9.10/デザイン

皆様は、会社の名前やロゴを商標登録していますか?もし登録していないのであれば、登録を検討した方が良いかもしれません!!また、登録検討中の皆様は是非登録してみてくださいね!でも、一体どんなことをしたら登録できるの‥?そんな疑問をわかりやすく解決しちゃいます!!是非記事を最後まで読んでくださいね!

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商標登録はした方がいい?

企業名やロゴマークの商標登録をした方が良いか?

結論。した方が良いです!!

ではなぜした方が良いのか順に解説していきます!

商標を登録していないとどんなことが起こるか?

みなさん後想像してみてください。まず自分たちが使っている企業名やロゴマークの権利侵害をされる可能性があります誰かが、全く同じ名前やロゴを使用していたとしても、使用を法的にやめてもらうことができなくなります。

また、逆に自分たちが知らない間に誰かの商標権を侵害していて、使っていた名前やロゴを使用できなくなる可能性があるのです!自分たちが考えた名前やロゴを先に誰かが登録していたら、それは商標権を侵害していることになるのです。さらに、商標権を持つ相手から使用の停止や損害賠償を求められる可能性もあるので「大大大注意」が必要です!

そして、商標登録をしていないと、法律でその名前やロゴを保護することが難しくなります。これは、他社が同じか類似の名前やロゴを使用しても、法的な手段でその使用を停止させることが難しいということです。

後から商標登録を行おうとすると、既に同じ名前や類似のロゴが登録されている場合、その名前やロゴの使用を続けるために大きな費用や手間がかかる可能性があります。

皆様は企業名を決める際に商標をチェックしましたか?今からでも遅くありません!是非チェックしてみてください!

チャックの詳しい方法は後ほど!!

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商標はすぐ取れる?

商標は出願した後、商標審査官による審査を通過すると、商標登録を受けることができます。出願や登録(更新)等する際には料金の納付が必要になります。
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商標出願前の手順

1. 商標登録したい名前やロゴを仮決定する

まず、商標として登録したい名前やロゴを決めます。これはブランドを表す重要な要素なので、しっかりと準備しましょう!この段階では確定するのではなく、いくつか候補を出して、この後の調査に備えましょう。 (※すでに商標登録されている可能性があるので、柔軟に対応できるように備えておきましょう!)

2. 類似商標の調査

次に、特許庁のデータベースを使って、仮決定したいくつかの名前やロゴと、同じような名前やロゴがすでに登録されていないか調べます。これを「先行商標調査」と呼びます。事前に調査をすることで、登録が難しいかもしれない商標を避けることができます。ここで同じような商標がすでに登録されていることがわかった場合、商標の出願をしても審査が通らない可能性が高いのでしっかりと調査しましょう。 また既にその名前やロゴで商品やサービスを展開している場合、商標権の侵害となる可能性もあるので注意しましょう! 商標調査は、「J-PlatPat新規タブで開く」を使って、無料で行うことができます。  

3. 商標の区分を選ぶ

商標の区分は何個でも登録することが可能です。ただし、1区分ごとに登録料がかかるため、必要な区分をしっかり選ぶことが重要です。例えば、洋服やアクセサリーの販売を行う場合、「第25類(衣類)」や「第14類(貴金属・アクセサリー)」を選ぶことができます。 複数の事業やサービスを展開している場合、それぞれに関連する区分を一緒に登録することもできますが、その分、費用も増えることを念頭に置いておくといいですね。 具体的なビジネスの範囲に合わせて、必要な区分を選ぶことをお勧めします。

4. 申請書類を準備する

商標調査で問題がなければ、申請書類を準備します。申請方法は2つあり、書類で出願する方法と、インターネットで出願する方法です。それぞれ資料や手順が用意されているので、その通りに資料の作成を行います。 紙の書類で出願する場合は、「商標登録願」に必要事項を記載します。こちら「知的財産相談・支援ポータルサイト新規タブで開く」よりダウンロードが可能です。 また、インターネット出願の場合は、こちら「電子出願ソフトサポートサイト新規タブで開く」から「インターネット出願ソフト」をダウンロードした後、手順に沿って出願書類を作成します。 ※インターネット出願を行うには、電子証明書が必要です。電子証明書を取得するには費用がかかるので、注意が必要です。  

5. 申請する

  • 書面での申請: 書類を特許庁に郵送または持参して申請。
  • オンライン申請: 特許庁の電子出願システムを利用して申請。電子証明書が必要です。
出願料について 商標を出願するときに支払う出願料は、以下のように料金がかかります。
  • 基本料金:3,400円
  • 区分ごとの追加料金:1区分ごとに8,600円追加されます。
例)1区分の場合の出願料は、3,400円 + 8,600円 = 12,000円 もし、2区分なら、3,400円 + (8,600円 × 2) = 20,600円 区分というのは、商標が適用される商品やサービスの種類で、第1類から第45類までに分けられています。例えば、衣料品は「第25類」、飲食サービスは「第43類」など、事業に応じた区分を選びます。 紙で出願する場合 紙の書類で出願する場合は、出願料を特許印紙で支払います。ここで注意してほしいのが、「収入印紙」ではなく「特許印紙」を使用する点です。間違えないように気をつけてください。 電子出願の場合 インターネットを使って電子出願をする場合は、クレジットカードや口座振替、またはPay-easy(ペイジー)といったオンライン決済で出願料を支払うことができます。この場合は、特許印紙を使わずに支払いが完了します。 紙の書類での出願には電子化手数料が必要 紙で出願すると、特許庁で電子化作業が必要になります。そのため、追加で以下の「電子化手数料」がかかります。 ・基本料金:2,400円 ・書類1枚あたり800円 例えば、紙の書類が5枚ある場合、2,400円 + (5枚 × 800円) = 6,400円の手数料がかかります。 区分や申請方法によって料金が変わるので、注意してください!  

6.商標の審査を受ける

申請書類の審査が行われます。もし申請書類に問題があり、審査に通らなかった場合、その理由が記載された拒絶理由通知が送られてくるので、意見書での反論や、書類を修正・再提出しましょう。 ただし、意見書等でも拒絶理由が解消しなかった場合は商標は登録されません。

7. 登録料の支払い

商標の登録料は、特許庁から「登録査定」が出た後に支払います。具体的には、登録査定の通知を受け取った日から30日以内に登録料を納付する必要があります。 この期限内に登録料を支払わないと、商標登録が無効になってしまうので、早めに支払うことをお勧めします! また、商標の登録料は、通常一括で10年分を支払います。しかし、分割払いも可能で、その場合は5年分ずつ支払うことができます。 支払い方法の詳細
  1. 一括払い
    • 10年分をまとめて支払う方法です。これが一般的で、10年間は追加の費用なしに商標を保護できます。
    • 1区分あたりの一括支払い額は28,200円です。
  2. 分割払い
    • 5年分ごとに2回に分けて支払う方法です。分割払いの場合、1回目の支払い額は1区分あたり16,400円、5年後にもう一度16,400円を支払う必要があります。
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ロゴの制作と一緒に商標登録をしよう!

商標の登録には意外と時間がかかってしまいます。すでに名前やロゴが決まった状態で申請して、商標の審査に通らない!なんてことも起こりうるので、申請のタイミングには注意が必要です。 TRUSNEXでは名前やロゴを作った段階で同時に商標の申請もするサービスを行っておりますので、ロゴの制作やブランディングデザインをご検討の方は、ぜひご連絡ください。 ※ただし、社名を決める際には商標には注意してください!もし、すでに商標がある社名にしていた場合はサージスや商品名では社名を使うことは難しくなるかもしれません。 商標取得についてのさらに詳しい情報は特許庁のHPからご覧ください!  

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